被相続人が亡くなりましたが、相続税を払わないために死亡届を出さなかった場合、何か罰則はありますか?
死亡届を出さないと、火葬や葬儀ができません。もしも遺体を放置してしまうと、死体遺棄の罪に問われることがあります。また、年金を不正に受け取り続けると、詐欺罪になる可能性があります。ですから、亡くなった場合は必ず死亡届を出しましょう。
被相続人が脳死状態です。この状態で相続の手続きを始めることはできますか?
心停止でも脳死でも、死亡診断書がなければ相続の手続きは始められません。脳死の場合は、心停止の時間を死亡時刻とするか、脳死判定の時間を死亡時刻とするかで相続の開始時期が変わるので注意が必要です。
お墓の管理を引き継ぎましたが、永代供養や管理費、更新料など予想外の出費が多くて困っています。どうすればいいですか?
永代供養とは、お墓を永遠に管理することですが、契約内容を細かく確認していないと、将来更新料が必要になる場合があります。もし管理費を支払わず、承継者と連絡が取れないと、無縁墓地として処理され、他人の名義になることもあります。事前に親族と相談し、どのように対応するか決めておくと良いでしょう。
葬儀の正式な見積もりを依頼せずに予想外の料金を請求されました。どのように対処すればいいですか?
葬儀では、予期しない追加費用がかかることがあります。例えば、祭壇設置料が当初の見積もりより高く請求されたり、希望していないサービスが追加されたりすることがあります。予算を事前に伝えていた場合は、その点をしっかり主張しましょう。事前に予算を明確に伝えておくと、このようなトラブルを防げます。
被相続人が亡くなった後、葬儀の費用を捻出するために、銀行に死亡を伝えずに被相続人の口座からお金を引き出しました。これは問題になりますか?
相続人が引き出したお金が相続財産であれば、特に罰則はありません。ただし、他の相続人に事前に知らせずに行うと、相続人同士でトラブルになる可能性があるので、事前に知らせるようにしましょう。