遺産相続では、特に債務の扱いが難しいです。まず、被相続人の遺産に債務が含まれている場合について説明します。相続放棄をしていない限り、相続人は遺産に含まれる債務を返済する義務があります。返済金額は、相続人が複数いる場合、各人の法定相続分に応じて決まります。仮に相続人同士で法定相続分と異なる割合で債務を分担することを決めても、債権者の同意がない限り、それは債権者を拘束しません。つまり、債務の分割には債権者との協議が別に必要であり、その合意が重要です。
また、被相続人が他人の借金の保証人であることが判明した場合には、主たる債務者が誰か、返済期限、債務額、そして主たる債務者に返済能力があるかなどを考慮して、相続の放棄や限定承認を検討することが必要です。
一方、相続財産に債権が含まれている場合についてですが、債権は回収できないリスクがあります。そのため、1人の相続人がその債権を相続しても、相続人全員がリスクを負うことになります。回収できない債権があった場合、他の共同相続人が遺産分割で受け取った債権について、分割時点での債務者の支払い能力を担保する必要があります。