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相続の基礎知識

相続人になれない、相続人になりたくない場合とは?

家系図

誰もが推定相続人になったからといって、必ず財産を相続できるわけではありません。特定の条件を満たすと、相続権を失うことがあります。例えば、被相続人や優先順位の高い他の相続人を遺産目的で殺害した場合や、遺言書を偽造した場合です。このような行為を行うと、「相続欠格」となり、相続権が剥奪されます。相続欠格者は、不動産登記や預金などの相続手続きを進めても、他の相続人から無効を主張される可能性があります。なお、この相続欠格については、特別な手続きは不要です。

一方で、相続人になりたくない場合も存在します。例えば、遺産がプラスの財産だけでなく、多額の債務を含んでいる場合です。このような状況では、相続することがかえって不利益になる可能性があります。この場合、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことができます。相続放棄をすることで、その相続人は初めから相続人ではなかったものと見なされ、財産も債務も相続しません。

しかし、相続放棄を決断する前に慎重な判断が必要です。遺産がプラスの財産になるかマイナスになるかをしっかりと見極めることが重要です。例えば、相続財産に不動産や貴重な財産が含まれている場合、債務と比較して総合的にプラスになるかもしれません。逆に、借金が多く、その返済が難しい場合は、相続放棄を選ぶのが賢明です。

遺産整理と相続の判断は、専門家の助言を受けることも有益です。弁護士や税理士に相談することで、具体的なアドバイスを得られるでしょう。特に、複雑な財産や負債が絡む場合、専門家の支援は不可欠です。

相続放棄には期限がある

最後に、相続の手続きには期限があることを忘れないでください。相続放棄は、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、自動的に相続を承認したと見なされるため、注意が必要です。

このように、相続人になれない場合やなりたくない場合には、それぞれの状況に応じた適切な対応が求められます。家族や専門家と相談し、最善の選択をしてください。

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