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相続の基礎知識

代理人が必要となる場合の遺産分割

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未成年者や胎児にも相続権はありますが、未成年者は遺産分割において適切な判断をすることが難しいため、遺産分割協議に参加できません。通常、未成年者の親が後見人として代理を務めますが、親も相続人である場合が多く、利益相反行為となるため代理人にはなれません。

利益相反行為とは、保護者や後見人が自分に有利な遺産分割案をまとめる行為を指します。このような場合、特別代理人を選任する必要があります。親がどれほど子供に有利な遺産分割案を作成しても、認められません。

また、相続人の1人が認知症の場合も同様です。たとえ子供が成年後見人であっても、遺産分割では利益相反行為とみなされるため、同様の手続きが必要です。認知症の相続人がいるケースは10件に1件ほどあるため、かかりつけ医に確認するなどの注意が必要です。

相続人が遺産分割協議に参加できない場合には代理人を立てる必要があります。例えば、相続人の1人が行方不明の場合、その相続人のために代理で協議に参加する人を不在者財産管理人といいます。不在者財産管理人は、他の相続人が家庭裁判所に申し立てることで選任され、不在の相続人の財産管理を行います。

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