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相続の基礎知識

配偶者がいない!?子もいない!?

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被相続人に配偶者も子どももいない場合、遺産は誰が相続するのでしょうか?

配偶者も子どももいない場合の相続

被相続人に配偶者も子どももいない場合、遺産は「直系尊属」と呼ばれる人たちに相続されます。直系尊属とは、被相続人の親や祖父母のことを指します。

直系尊属の相続の順序

  • 被相続人の両親が生きている場合は、両親が遺産を相続します。
  • もし、両親のどちらかが既に亡くなっている場合は、生存している方の親が遺産を全額相続します。
  • 両親が共に亡くなっている場合は、祖父母が相続します。この場合、生きている祖父母が遺産を分け合います。

配偶者と直系尊属がいる場合の相続

被相続人に配偶者がいて、子どもがいない場合、遺産は配偶者と直系尊属で分け合います。このときの割合は次の通りです。

  • 配偶者が遺産の3分の2を相続します。
  • 残りの3分の1を直系尊属が相続します。

例えば、被相続人の母親が生存していて、父親が既に亡くなっている場合、母親が直系尊属として3分の1を相続します。

配偶者も直系尊属もいない場合の相続

被相続人に配偶者も子どももおらず、直系尊属も全て亡くなっている場合、遺産は兄弟姉妹に相続されます。このとき、兄弟姉妹の間での相続の仕方は以下のようになります。

  • 配偶者がいない場合:兄弟姉妹が遺産を均等に分けます。
  • 配偶者がいる場合:配偶者が遺産の4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹が均等に分け合います。

また、父母のどちらか片方だけを共通に持つ兄弟姉妹の場合、その相続分は異母兄弟または異父兄弟の相続分の半分になります。

兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹が既に亡くなっているか、相続権を失っている場合、その子どもである甥や姪が代襲相続人として相続権を持ちます。代襲相続人である甥や姪は、親である兄弟姉妹と同じ割合で遺産を相続します。

代襲相続の詳細

代襲相続は、被相続人の子どもが既に亡くなっている場合に、その子ども(被相続人の孫)が相続する権利です。さらに、孫も亡くなっている場合は、曾孫が代襲相続します。このように、直系卑属(被相続人の子孫)は、次の世代へと相続権を引き継ぐことができます。

しかし、注意が必要なのは、兄弟姉妹の場合です。被相続人の兄弟姉妹が相続権を持ち、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、甥や姪が代襲相続人となりますが、甥や姪の子どもにはその権利は引き継がれません。つまり、甥や姪の次の世代(被相続人から見て、兄弟姉妹の孫)は、代襲相続をすることはできません。

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