被相続人が生命保険に加入している場合、できるだけ早く保険金の受け取り手続きを行うことが重要です。保険金の請求期限は、一般的には3年、郵政民営化以前の簡易生命保険(簡保)では5年とされています。詳しい情報は、被相続人が加入していた保険会社に問い合わせてください。
保険金の請求に必要な書類には、次のものがあります。
- 保険証書
- 保険金受取人の戸籍謄本(抄本)
- 被保険者の住民票
- 保険受取人の印鑑証明書
- 死亡診断書(死体検案書)
保険金を受け取る場合、契約の形態によっては税金がかかることがあります。また、保険料の支払者と受取人が被相続人以外の場合、その受取人に一時所得として所得税や住民税が発生する可能性があります。一時所得とは、営利目的の継続的な活動や労働の対価以外で得られる所得を指し、例えば懸賞金、公営ギャンブルの払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金などが含まれます。