従甥(いとこの子供)は相続人になれますか?
A1: 正式な養子縁組がない場合、従甥は被相続人の法定相続人にはなれません。しかし、被相続人に他の相続人がいない場合や相続人が見つからない場合、従甥が「特別縁故者」として家庭裁判所から認められると、遺産を相続できることがあります。この制度を利用するには、家庭裁判所への申請が必要です。
相続人がいない場合、財産は国に渡るのでしょうか?
相続人がいない財産は、最終的に国の所有となります。これらの財産は「相続財産法人」によって管理され、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が管理します。この管理人は、被相続人の負債を返済したり、遺贈の実行を行います。また、相続人を探す手続きも行いますが、それでも相続人が見つからない場合、特別縁故者もいない場合には、財産は国庫に納められます。
相続放棄をすると、被相続人の借金から解放されますか?
相続放棄をした相続人は、被相続人の借金から解放されます。しかし、相続権は次の相続人に移ります。その新たな相続人も相続放棄をする必要があります。相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
未成年の相続人がいる場合、相続放棄の代理人は誰になりますか?
未成年の相続人が相続放棄をする場合、通常はその親が法定代理人として手続きを行います。ただし、親が相続放棄をしない場合や、親と未成年者の利益が対立する場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
特定の相続人に全財産を残す方法はありますか?
全財産を特定の相続人に残すには、他の相続人に「遺留分の放棄」をしてもらう方法があります。遺留分の放棄は、相続開始前に行うことができ、家裁で認められる必要があります。遺留分の放棄が認められれば、遺言で特定の人に全財産を相続させることが可能です。ただし、放棄が相続人の自由な意思に基づいていることが条件となります。