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相続の基礎知識

法的な手続きQ&A

QandA

新たな相続財産が分割協議後に見つかりました。この場合、遺産分割協議をやり直すべきでしょうか?

新たに見つかった相続財産が重要なものであり、その存在が事前に分かっていれば遺産分割協議を行わなかった場合には、例外的に遺産分割協議が無効になることもあります。ただし、ほとんどの場合、協議は有効とされ、新たに見つかった財産を分割するだけで問題ありません。

債権を相続した兄が「債務者から半分しか回収できなかった」と言って遺産分割を見直すように言ってきました。この場合、見直す必要がありますか?

見直す必要はありません。兄が回収できなかった分に関しては補填する必要があります。民法912条では「各相続人は、その相続人に応じて他の共同相続人が分割によって受けた債権について、分割常時における債務者の資力を担保する」と規定されています。つまり、債権を相続した人が損をしないようにするための法律です。
例えば、兄弟二人が相続し、長男が1000万円の債権を相続したが、債務者が500万円しか返済できなかった場合、長男が負担した残りの500万円を他の相続人と分担することになります。

土地を相続したのですが、遺産分割の際には気がつかなかった抵当権が設定されていました。この抵当権は解除できますか?

後から判明した場合でも、抵当権は抵当権者との合意があるか、または債務が全額返済されていない限り解除できません。抵当権が実行され損失を被った場合、抵当権の付いた不動産を取得した相続人が他の相続人の負担分を支払うことになります。この場合、他の相続人に法定相続分に応じて支払いを求める(求償)ことができます。

子供が死亡したのですが、自殺の疑いがあるため生命保険を受け取れません。この場合、どうすればよいですか?

保険契約が成立してから3年以内の自殺の場合、保険金は支払われない規定があります。したがって、本当に自殺と認定された場合、保険金は支払われません。

父が交通事故で亡くなりました。損害賠償は誰が行うべきですか?

損害賠償請求権は相続の対象となるため、各相続人が損害賠償を請求することができます。ただし、遺産分割協議の中で、賠償請求を行う人を決めることも可能です。

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