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遺言の基礎知識

遺言書Q&A

遺言FAQ

認知した子供が家族以外にいるのですが、その子のために別に遺言を作るべきでしょうか?

認知した子供を含む遺言書は有効なので、別に遺言書を作る必要はありません。ただし、エンディングノートを書くのも一つの方法です。その子供のために遺言を書く場合、他の家族にもその理由をきちんと説明することが重要です。遺言書やエンディングノートは、財産分割だけでなく、家族への配慮も含まれます。なお、民法で定められた形式の遺言が複数あり内容が異なる場合、日付が新しい方が有効です。

英語や草書体で遺言書を書くことは法的に認められますか?

判読可能であれば認められます。ただし、草書体の場合は乱筆と見なされないように注意が必要です。遺言書はできるだけ誰にでも分かりやすい形式で書くのが望ましいです。公正証書遺言の場合、通訳を同席させることも可能です。

個人宛の遺言を書きたいと考えていますが、注意点はありますか?

遺産相続に関する遺言書は法的に認められた形式でないと効力がありませんが、個人宛の遺言には自由に書くことができます。複数の遺言があり内容に矛盾がある場合、新しい方が有効となります。遺産相続に関する内容が矛盾すると、法的には無効でもトラブルになる可能性があるので注意が必要です。

過去に作成した遺言書に記載した財産を処分しなければならなくなりました。この場合、遺言書は無効になりますか?

遺言書自体は無効になりませんが、処分した財産に関する部分は撤回されたことになります。新しい状況に合わせて遺言書を更新するのが望ましいです。

猫に相続させる遺言を作成することは可能ですか?

猫には権利能力がないため、相続させることはできません。ただし、「猫の世話をする者に財産を与える」といった条件付きの遺言にすることで、希望を反映することができます。

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