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遺言の基礎知識

遺言書で「誰に」「何を」を指定する

遺言で指定する方法

遺言書を作成する際には、相続人に対して「誰に」「何を」与えるかを具体的に指定することができます。法定相続人とその法定相続分については多くの人が理解していますが、正式な遺言書がある場合、その内容に従って遺産が分割されます。被相続人は遺言によって、誰に何をどれだけ相続させるかを指定できます。これを「指定相続分」と言います。指定相続分は、法定相続分とは異なる形での分割を可能にします。

指定相続分には大きく分けて2つの方法があります。

割合を指定する方法

これは、遺産全体の中で特定の割合を各相続人に割り当てる方法です。この方法は特に現金や預金などの流動資産に適しています。例えば、次のように指定します。

  • 「財産の50%を妻に、残りの50%を子どもたちに等しく分ける」
  • 「全財産の30%を長男に、20%を次男に、残りの50%を妻に」

この方法は分割が容易で、具体的な物件を特定する必要がないため、相続人間のトラブルを避けやすいです。ただし、不動産や株式などの価値が変動する資産の場合、指定時点の価値を明確にするための補足説明が必要になることがあります。

特定の財産を指定する方法

これは、具体的な財産を特定の相続人に与える方法です。例えば、不動産や車、特定の株式などがこれに該当します。次のように指定します。

  • 「長男には自宅を相続させる」
  • 「次女には別荘を相続させる」
  • 「妻には全ての銀行預金を相続させる」

この方法は分割が難しい資産に適していますが、注意が必要です。例えば「長男には自宅を与える」と書くだけでは、解釈が複数考えられます。

  • 「長男には自宅だけを相続させる」
  • 「長男が自宅を含めて法定相続分を相続する」
  • 「長男が自宅に加えて他の財産も相続する」

このような誤解を避けるためには、次のように詳細に記述する必要があります。

  • 「長男には法定相続分に加えて自宅を相続させる」
  • 「長男には法定相続分の一部として自宅を相続させる」

まとめ

以上のポイントを踏まえ、遺言書を作成する際には、自分の意志を明確に伝えることができるよう、詳細かつ具体的に記述することが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、法的に有効な遺言書を作成することをお勧めします。

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