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遺言の基礎知識
遺言書

遺言は家族にとって非常に重要なものであり、自分の想いを伝え、何を残したいのかを真剣に考えることが大切です。遺言にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。ここでは、遺言の種類について詳しく見ていきましょう。

遺言には大きく分けて2つの種類があります。1つは正式な遺言書で、遺産分配の指定や分割に関して法的な効力を持つものです。もう1つは口頭で伝えられたものや、非公式な書面や電子媒体に残されたもので、こちらは法的な効力はありませんが、自分の気持ちや想い、家族に伝えたい教訓やメッセージを自由に伝えることができます。

どちらの遺言も残すことをおすすめします。例えば、財産分割に関する正式な遺言だけを残すと、遺産分割の際に残された家族の関係がぎくしゃくすることがあります。そこで、なぜそのように遺産分割をしたいのかという理由や気持ちも一緒に伝えることで、家族間の理解が深まります。また、正式な遺言書がないと、遺産分割の際に争いが生じる可能性が高くなります。そうならないためにも、両方の遺言を残すことが重要です。

自筆証書遺言

遺言者本人がすべて自筆で書く遺言です。日付と署名、押印が必要で、手軽に作成できますが、紛失や盗難、改ざんのリスクがあります。

公正証書遺言

公証人によって作成される遺言です。証人2人以上の立ち合いのもとで遺言者が遺言内容を口述し、それを公証人が記録します。最終的に作成された遺言は遺言者本人と証人に読み聞かせられます。改ざんのリスクはありませんが、書き直す際の手続きが面倒です。

秘密証書遺言

遺言者本人が自筆で作成し、署名押印した後、封をして証書に使用した印で封印します。これを公証人と証人2名以上の前に提出し、自分の遺言書である旨と自分の氏名・住所を申述します。公証人は日付と申述された氏名・住所を封書に記載します。内容は誰にも見られませんが、書式に間違いがあると無効になるので注意が必要です。

特別方式の遺言

この方式は、死亡危急者、伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者など特殊な状況にある場合にのみ認められる遺言です。

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