相続財産は、複数の相続人がいる場合、全員で共有される状態になります。例えば、3人の相続人がいる場合、持ち家、土地、現金などの遺産は3人がそれぞれ3分の1ずつ所有することになります。この所有権の割合を持分と呼びます。
基本的には、遺産分割が完了するまでは、各相続人は相続する予定の遺産を勝手に利用したり処分したりすることはできません。これは、相続財産が全員で共有されている状態であるためです。
遺産の分割方法については、遺言がある場合はその遺言に従って分割されます。遺言がない場合は、法定相続分に基づいて遺産を分割します。具体的な分割方法としては、以下のような方法があります。
- 現物分割: 遺産をそのままの形で分配する方法です。例えば、遺言で「持ち家は妻へ」「現金は次男へ」と記載されている場合、それぞれの遺産をそのままの形で相続人に分配します。
- 換価分割: 遺産の一部または全部を現金に換えて分配する方法です。これは、特定の遺産を現物のまま分けることが難しい場合や、相続人同士で現金を分け合いたい場合に利用されます。
- 代償分割: 特定の相続人が遺産の全てを取得し、その取得した相続人が他の相続人に対して自己の財産を代わりに与える方法です。例えば、長男が全ての遺産を取得し、その代わりに次男と三男に現金を支払うといった形です。
相続のタイミングについても注意が必要です。相続人全員の同意があれば、一部分割も認められます。例えば、相続人が債務者から債務返済を求められており、確認できる財産だけでも早急に相続を済ませたい場合などに、この一部分割が有効となります。
また、遺留分についても理解しておくことが重要です。遺留分とは、被相続人の配偶者や子供が最低限受け取る権利のことです。遺言があっても、遺留分を侵害する内容の場合、相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。この遺留分により、相続人は最低限の遺産を確保することができます。
遺産分割を進める際には、相続人全員の意見を尊重し、公平な分割が行われるようにすることが大切です。また、必要に応じて専門家の助言を求めることで、スムーズに遺産分割を進めることができます。