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遺産分割協議の内容や結果は書面に残すべき?

書面に残す

遺産分割協議が無事に終わった後、その内容をきちんと書面に残すべきかどうか、疑問に思われるかもしれません。しかし、答えは明確です。必ず書面を作成することを強くおすすめします。弁護士や行政書士に立ち会ってもらい、正式な書類を作成するのが理想的です。

相続財産は通常、非常に高額です。例えば、200万円の車を購入する際には、契約書を複数作成します。これに対して、数千万円にも及ぶ相続財産の分割を口約束だけで済ますのは非常にリスクが高いと言えます。書面に残すことで、遺産分割後に他の相続人から「遺産分割協議をしていない」「自分は同意していない」といった主張が出た場合に備えることができます。

具体的には、以下のような理由で書面が重要です。

法的効力の確保

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を証明する公式な文書です。これにより、後々の法的なトラブルを防ぐことができます。

証拠としての機能

遺産分割協議書があれば、相続人間の紛争が発生した場合に、その内容を証拠として提示できます。特に、口頭での約束は後から証明が難しいため、書面が重要になります。

相続税申告の資料

相続税の申告を行う際、どの相続人がいくら相続したかを正確に示す必要があります。この情報を記載した遺産分割協議書は、相続税の計算や申告時の添付書類として利用できます。写しでの提出も可能です。

金融機関への提出書類

被相続人の預貯金の解約や、株式の名義変更などを行う際にも、遺産分割協議書が求められることがあります。この場合、書面がなければ手続きが進められないこともあります。

将来の安心感

遺産分割協議書を複数枚用意しておけば、必要な場面で迅速に対応できます。これにより、相続手続きがスムーズに進み、安心感が得られます。

このように、遺産分割協議の内容をきちんと書面に残すことは、相続手続きの重要なステップです。将来のトラブルを避け、円滑に手続きを進めるためにも、必ず書面を作成するよう心掛けましょう。

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