遺産分割は、指定相続分や法定相続分があらかじめ決まっていればスムーズに進みますが、多くの場合、相続人全員が集まって協議する必要があります。近年、相続を巡って意見が対立することが増えているため、しっかりと財産調査を行い、遺産目録を作成して協議することが重要です。
遺産分割協議のポイント
遺産分割協議では、法定相続分とは異なる形で、現実に即した財産の分配が可能です。被相続人の遺言や相続人同士の協議、調停、家庭裁判所の審判によって分割が制限されていない限り、相続人はいつでも遺産分割を求めることができます。
分割方法の種類
遺産分割には以下の3つの方法があります。
現物分割
- 遺産をそのままの形で分配する方法です。
- 例:土地や家をそのまま分ける。
換価分割
- 遺産の一部または全部を売却し、その代金を分配する方法です。
- 例:不動産を売却して得たお金を分ける。
代償分割
- 特定の相続人に遺産を現物で与え、その相続人が自己の財産を他の相続人に分配する方法です。
- 例:長男が家を受け取り、その代わりに次男に現金を支払う。
分割の手続き
遺産分割の手続きにはいくつかの方法があります。
指定分割
- 被相続人が遺言で指定した方法に従って分割することです。
協議分割
- 相続人全員が集まって話し合い、分割方法を決定する最も一般的な方法です。
調停分割・裁判分割
- 相続人間の協議が不調に終わった場合、家庭裁判所に調停を申立てます。調停が成立しない場合は、裁判による分割が行われます。
- 調停分割:調停委員や家事裁判官が相続人の間を取り持ち、納得できる分割案をまとめます。
- 裁判分割:調停が不成立の場合、裁判所が最終的な分割を決定します。
遺産分割の準備
単独相続や遺言による指定がない場合は、相続開始時における預貯金の金額や不動産の評価額を確認し、遺産目録を作成する必要があります。協議分割をしっかり行わないと、相続人同士で揉めたり、親族関係が悪化したりする可能性があります。
専門家の利用
遺産分割の手続きは複雑なため、司法書士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、正しい手順で手続きを進めることができ、トラブルを避けることができます。