相続とは、単にプラスの財産を受け継ぐだけではありません。被相続人(亡くなった人)が生前に残した借金やローンといった負の財産も含まれる場合があります。法律上、これらのマイナスの財産も相続人に引き継がれることになっています。
財産の整理をしてみて、借金などの負の財産がプラスの財産を上回る場合、相続人は相続を放棄することで、相続人としての地位を離れることができます。この手続きには大きく分けて2つの方法があります。
- 相続放棄: プラスもマイナスも全ての財産を相続しない方法です。
- 限定承認: 受け取ったプラスの財産の範囲内で、被相続人の債務を支払う方法です。
この2つの方法については、後ほど詳しく説明します。また、プラスとマイナスの財産をそのまま全て引き継ぐことを「単純承認」と言います。
注意点として、相続放棄や限定承認の手続きは、相続人であることを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。しかし、相続財産の一部または全部を既に処分してしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなります。また、手続き後に相続財産を隠したり、私的に使ったり、意図的に財産目録に記載しなかった場合は、単純承認したものとして扱われる可能性があります。