お墓の管理については、相続財産として扱われないため、通常の相続手続きとは異なります。ここでは、先祖代々のお墓の引き継ぎ方について説明します。
お墓の承継者の決定方法
事前に次の承継者が決まっていれば問題はありませんが、そうでない場合も多くあります。そのような場合は、遺族同士で話し合って決めます。それでも決まらない場合は、家庭裁判所が最終的に承継者を決定します。
承継者の義務と手続き
お墓を引き継いだ人は、寺院や霊園に管理費を支払う義務があります。法的な手続きは特に必要なく、前の承継者が次の承継者を指定した場合でも、遺族の相談や家庭裁判所の決定で決まった場合でも、同じようにお墓や仏壇、仏具を引き継ぐことができます。ただし、承継者が変わったことを寺院や霊園に通知する必要があります。
お墓が不要になった場合
もしお墓が不要になった場合は、管理者に返還することができます。返還する際には、墓石などを撤去し、墓地を元の状態に戻す必要があります。永代使用料を一度支払っていても、お墓を途中で返還した場合、通常は返金されません。
永代使用料と管理費について
永代使用料は、お墓を購入する際に一度だけ支払うものです。一方で、管理費は毎年支払う必要があります。霊園によっては、複数年分をまとめて支払えるところもあるので、予算に合わせて選ぶと良いでしょう。お墓の名義変更には、一般的に1万円程度の手数料がかかることが多いです。
以上がお墓の管理に関する基本的な情報です。承継者の選定や費用について、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。