介護認定の手続きを行いたいのですが、介護があるので申請をおこなうことができません。申請を身内以外の人にお願いすることはできますか?
介護認定の申請代行は可能です。指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設などで代行してもらえます。
現在受けているケアプランにないサービスを受けたいのですが、この場合には介護保険での利用はできないのでしょうか?
現在のケアプランに加える形では介護保険は適用されません。通常、ケアプランは介護保険が適用される範囲内で、ケアマネジャーが必要だと判断したサービスを選んでいます。どうしてもそのサービスを受けたい場合は、①ケアマネジャーと相談してサービス内容を変更する、②介護認定の結果に不服を申し立てて再認定を受ける、③介護保険適用外で全額自己負担する、という方法があります。
成年保佐人になっていますが、財産処分に関して被保佐人と意見が対立してしまいました。本人のためを思うと財産を処分してしまったほうがよいと思うのですが…。
本人の意思と保佐人の考えが対立することは少なくありません。補助型や保佐型の場合、本人の同意なしに財産を動かすことはできません。本人の判断能力が残っている間は、その意思を尊重する制度です。ただし、本人の判断力が低下している場合もあり、その適切性に疑問があることもあります。対立が起きた際には、保佐人が一方的に正しいと強制するのではなく、様々な選択肢を提示し、本人が最適な決断をできるよう支援することが重要です。
家族がいないので親戚の老いに任意後見を頼みましたが、老人ホームにはいるための保証人になることは断られました。任意後見はこういった際の面倒もみてくれるためにいるのではないのですか?
任意後見は、本人から委任を受けた代理業務を行うのが役割で、保護者ではありません。ケアマネジャーと共に介護プランを決めることは仕事の範疇ですが、介護行為自体は任意後見人の仕事ではありません。また、後見人が身元保証人や身元引受人になることは利益相反となるため受け入れられません。医療行為の決定は基本的に本人が行いますが、身寄りのない認知症患者の場合などは難しくなります。任意後見契約では、終末期の医療についても事前に意思表示を残しておくことが重要です。
父はすでに他界し、少し認知症が始まった母がいるのですが、後見人が必要なのではないかと成年後見制度の利用を考えていたところ、兄がすでに任意後見人になっていました。ただ、なかなか後見を開始してくれません。この場合、新たに法定後見人を選ぶことはできるのでしょうか?
任意後見人がいる場合、原則として法定後見は開始できません。ただし、四親等以内の親族であれば、任意後見開始の申し立てを行うことができます。申し立てが行われると、任意後見人であるお兄さんに後見業務を行ってもらうことになります。また、任意後見監督人が選ばれ、後見人の業務が適切に行われているか監督しますので、不正があればすぐに発覚します。