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相続の基礎知識

相続財産の種類と具体例

相談する老夫婦

相続財産は、被相続人が遺した財産であり、相続の対象となるものを指します。相続財産には「プラスの財産(積極財産)」と「マイナスの財産(消極財産)」があります。それぞれの具体的な内容について詳しく見ていきましょう。

プラスの財産(積極財産)

プラスの財産とは、価値のある資産のことであり、以下のようなものが含まれます。

現金や預金

被相続人が保有していた現金、銀行口座の預金残高、定期預金などが含まれます。

不動産

家屋、土地、マンション、別荘などの不動産が含まれます。これらは市場価値が高く、相続時に評価されます。

価値の高い動産

自動車、宝石、貴金属、美術品、骨董品などの高価な動産が該当します。これらも市場価値に基づいて評価されます。

有価証券

株式、社債、国債などの有価証券が含まれます。これらは保有する証券の市場価値に基づいて相続財産として評価されます。

債権

貸付金、売掛金、債務者からの未回収の金銭など、被相続人が他者に対して有する債権が含まれます。

退職金や死亡退職金

企業から支給される退職金や死亡退職金も、場合によっては相続財産に含まれます。

マイナスの財産(消極財産)

マイナスの財産とは、負債や義務のことであり、以下のようなものが含まれます。

借金

ローン(住宅ローン、自動車ローンなど)、クレジットカードの未払い分、消費者金融からの借入金などが含まれます。

損害賠償義務

被相続人が負っていた損害賠償の義務。例えば、交通事故での賠償金などが該当します。

保証債務

被相続人が第三者のために保証人として負っていた債務も、相続人に引き継がれます。

未払いの税金

所得税、住民税などの未払いの税金も相続財産の一部となります。

相続の対象とならないもの

一方、相続の対象とならないものも存在します。これらは、相続財産として認められない特定の財産です。

お墓や仏壇、仏具

お墓、仏壇、仏具などは、一般に家庭内での宗教的・文化的財産とされ、相続財産には含まれません。これらは家族や親族の間で引き継がれることが多いです。

受取人指定のある生命保険

生命保険のうち、受取人が指定されているものは、その受取人固有の財産となります。したがって、相続財産には含まれません。

祭祀財産

神棚や仏壇、祭具などの祭祀に関する財産は、相続財産として扱われず、祭祀承継者が引き継ぎます。

団体生命保険

団体生命保険の保険金も、受取人が指定されている場合は相続財産に含まれません。

相続財産の評価と手続き

相続財産を評価する際には、以下のような手続きが必要となります。

遺産目録の作成

相続財産の全体像を把握するために、遺産目録を作成します。これには、財産の種類ごとに詳細な情報を記載します。

財産評価

不動産や有価証券などの価値を評価します。不動産の場合は不動産鑑定士に依頼することが多く、有価証券は市場価格を基に評価します。

債務整理

被相続人が残した負債や義務を整理し、正確に把握します。これには、借金の残高や損害賠償義務の詳細を含みます。

相続手続き

遺産分割協議を行い、相続人間での分配方法を決定します。その後、相続登記や預金口座の名義変更などの手続きを行います。

まとめ

相続財産には、現金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。また、お墓や仏壇、受取人指定のある生命保険などは相続の対象外です。相続手続きは遺産目録の作成や財産評価などを通じて行われ、慎重な対応が求められます。相続について詳しく知ることで、円滑な相続手続きを進めることができます。

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