被相続人(亡くなった方)が亡くなった後、遺産相続を進めるためには多くの手続きが必要です。以下に、死後に必要な手続きを具体的に説明します。
死亡届の提出
提出期限
被相続人が亡くなってから7日以内。
提出場所
市区町村役場の戸籍窓口。
必要書類
死亡届(届出人の署名が必要)、医師が発行した死亡診断書。
注意事項
海外での死亡の場合、その事実を知ってから3ヶ月以内に提出が必要です。
健康保険・年金・介護保険の手続き
健康保険
手続き内容
健康保険証の返却と支給停止。
期限
死亡後10~14日以内。
提出先
市区町村役場または健康保険組合。
必要書類
被相続人の健康保険証、死亡届の写し。
公的年金
手続き内容
年金支給の停止。
期限
死亡後10~14日以内。
提出先
市区町村役場の年金窓口または年金事務所。
必要書類
年金手帳、死亡届の写し、年金証書。
介護保険
手続き内容
介護保険証の返却と支給停止。
期限
死亡後10~14日以内。
提出先
市区町村役場。
必要書類
介護保険証、死亡届の写し。
世帯変更届の提出
提出期限
死亡後14日以内。
提出場所
市区町村役場。
必要書類
死亡届、世帯変更届。
注意事項
被相続人が世帯主だった場合、世帯構成の変更手続きが必要です。死亡届と一緒に提出すると効率的です。
生命保険金の請求
連絡先
保険会社の担当営業、最寄りの営業所、またはサポートセンター。
必要書類
- 保険証書
- 被相続人の死亡診断書(または死亡届の写し)
- 受取人の身分証明書
- 受取人の口座情報
注意事項
保険金の受取人と保険料を負担していた人が同一であり、その人が被相続人でない場合、保険金が一時所得として課税対象になる可能性があります。これは、所得税と住民税がかかる場合があるという意味です。
一時所得として認定された場合、保険金受取額から支払った保険料を差し引いた金額の1/2が課税所得として計算されます。
必要書類
死亡届、世帯変更届。
注意事項
被相続人が世帯主だった場合、世帯構成の変更手続きが必要です。死亡届と一緒に提出すると効率的です。
遺産の把握と整理
財産のリスト作成
預貯金、株式、不動産、動産、負債などの全資産をリストアップ。
名義変更
不動産や車など、相続人に移すための名義変更手続きを行います。
必要書類
遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本。
相続人の確認と遺産分割
相続人の確認
- 遺言書の有無を確認。
- 相続人全員の同意を得るため、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議書の作成
- 相続人全員の合意に基づき、遺産分割協議書を作成。
- 各相続人の印鑑証明書が必要。
相続税の申告と納税
期限
被相続人の死亡から10ヶ月以内。
申告先
税務署。
必要書類
遺産分割協議書、被相続人の財産一覧、相続人の確定書類(戸籍謄本など)。
さいごに
このように、被相続人が亡くなった後には多くの手続きが必要です。それぞれの手続きには期限があり、事前に計画的に進めることが大切です。また、複雑な手続きについては、専門家(弁護士、税理士、司法書士)に相談するのも一つの方法です。