誰かが亡くなった際、死亡届を役所に提出することによって、葬儀の手続きを始める必要があります。しかし、この葬儀には様々な費用がかかります。数十年前までは、通夜や告別式を行う費用として200万円から300万円程度が相場でした。この金額には、納骨にかかる20万円前後の費用、さらにお布施、参列者への飲食代、位牌の費用、その他の雑費が含まれており、最終的に総額で300万円から400万円ほどの予算を見積もる必要がありました。
葬儀費用の現在の状況
近年では、葬儀の形式が多様化し、家族葬や小規模な葬儀が増えてきました。その結果、300万円を超えるような大規模な葬儀は減少し、全体の葬儀費用も大幅に下がっています。現在では、多くの葬儀が100万円から150万円程度の範囲内で行われています。これには、通夜や告別式、葬儀の準備や会場の費用が含まれます。
葬儀費用の支払いと相続財産
葬儀にかかる費用は、基本的に亡くなった方(被相続人)の財産から支払われます。これらの費用は、税務上「必要経費」として扱われ、相続税を計算する際に相続財産から差し引くことができます。具体的には、次のような費用が控除の対象となります。
- 本葬費用:葬儀そのものにかかる費用です。
- 通夜費用:通夜を行うための費用。
- 僧侶や寺院へのお布施:僧侶や寺院に支払われるお布施や謝礼。
- 葬儀会場の費用:葬儀や通夜を行うための会場のレンタル料。
- 通夜の食事代:通夜に出席した参列者に提供する飲食物の費用。
- 遺体運送費用:遺体を葬儀場や墓地まで運ぶための費用。
これらの費用は、相続財産から差し引いて計算されるため、相続税の負担を軽減することができます。
葬儀費用に含まれないもの
しかし、すべての費用が相続財産から控除できるわけではありません。以下のような費用は控除の対象外です。
- 香典返しの費用:葬儀の際に受け取った香典に対して、お礼として返す品物や金銭の費用。
- 仏具代:仏壇や位牌などの購入にかかる費用。
香典返しの費用は、税務上控除することができませんが、香典そのものについては、贈与税の対象とはなりません。通常の範囲内であれば、香典は非課税となります。
葬儀後の費用について
相続財産から控除できるのは、葬儀から告別式までにかかる費用に限られます。その後の四十九日や一周忌、三回忌などの法事にかかる費用は、相続財産から控除することはできません。これらの法事は、宗教的な儀式であり、葬儀とは別に扱われるためです。
さらに、家族や親族が集まるための食事や交通費など、葬儀に付随するその他の費用も控除の対象外です。こうした費用は個人の負担となり、相続財産から差し引くことはできません。
結論
葬儀の費用をどう負担するかは、多くの家族にとって重要な問題です。以前に比べて葬儀費用は下がってきたものの、依然として高額であることに変わりはありません。しかし、葬儀にかかる費用の多くは、被相続人の財産から支払うことができ、相続税の計算上、控除の対象となります。これにより、相続税の負担を軽減することができます。ただし、香典返しの費用や葬儀後の法事にかかる費用など、控除の対象とならないものもあるため、事前にこれらの費用についても考慮しておくことが大切です。