相続放棄の手続き
相続放棄は、被相続人(故人)の財産や負債を一切相続しないことを選択する手続きです。この手続きを行うには、相続が開始されたことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。この「相続の開始を知ってから」という期間の起算点は、一般的には被相続人が亡くなった日から始まりますが、相続人によって異なる場合もあります。例えば、海外在住で相続の事実を知るのが遅れた場合などです。
家庭裁判所では、相続放棄の申述が本人の意思に基づくものであるかを確認します。必要に応じて、本人確認のための書類や、被相続人との関係を示す戸籍謄本などの書類が求められます。問題がなければ、相続放棄が受理され、家庭裁判所から「相続放棄申述の受理証明書」が交付されます。この証明書は、後の手続きで相続放棄を証明するために必要です。
相続放棄の影響と注意点
相続放棄を行うと、初めからその相続人が存在しなかったとみなされ、放棄された相続権は次の法定相続人に移行します。例えば、第一順位の相続人が相続放棄をすると、次の順位にあたる相続人(通常は被相続人の兄弟姉妹や甥姪)が相続権を持ちます。このため、相続人全員が相続放棄をしない限り、最終的には誰かが相続することになり、特に債務が多い場合には注意が必要です。
相続放棄をしても、特定の財産を受け取ることができる例外もあります。たとえば、生命保険金は、契約上、受取人に直接支払われるため、相続財産とは別に扱われます。したがって、受取人が「相続人」とされている場合でも、相続放棄をしていても保険金を受け取ることができます。同様に、遺族年金や弔慰金、支援金、義援金なども、相続放棄をしても受け取れる場合があります。
限定承認の手続き
限定承認は、相続財産がプラスになるのかマイナスになるのかが不明な場合に選択される手続きです。この手続きを選ぶことで、相続した財産の範囲内でのみ債務を負担することになります。相続財産がプラスの場合は、債務を支払った上で残りの財産を相続することができますが、相続財産がマイナスである場合には、債務を超えて負担する必要はありません。
限定承認も、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ただし、限定承認は、相続人全員が同意して行わなければならないという点で相続放棄と異なります。一人でも同意しない相続人がいると、手続きは受理されません。
限定承認の手続きと注意点
限定承認の手続きは、相続放棄と比べて複雑で、多くの書類や手続きが必要になります。具体的には、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出し、相続財産目録の作成や、相続債務の整理が求められます。また、相続財産の評価や売却が必要になることもあり、これには相続人全員の合意が必要です。
さらに、相続財産がプラスの場合でも、すぐに現金化できるわけではないため、相続債務の支払いを行うまでに時間がかかることもあります。そのため、限定承認を検討する場合には、手続きが煩雑であることを考慮し、法律に詳しい弁護士や司法書士に相談することが強く推奨されます。専門家の助けを借りることで、手続きをスムーズに進めることができ、また不測の事態にも適切に対処できるでしょう。
このように、相続放棄と限定承認はそれぞれ異なる特性を持ちます。相続に直面した際には、これらの手続きの特徴を理解し、最適な選択をすることが重要です。