相続財産には現金、土地、建物、車、株券、借金などが含まれます。それぞれの財産の性質と評価方法を詳しく見ていきましょう。
財産の性質
相続財産の評価には次の2つのポイントが重要です
- 分割可能かどうか
- 積極財産か消極財産か
例えば、建物は通常分割できない積極財産です。土地は分割可能な積極財産ですが、分割すると権利関係が複雑になることがあります。遺産分割協議は法定相続分から外れることもありますが、合理的な相続を目指して行われるべきです。無理に分割する必要はありません。
消極財産である債務(借金)は法定相続分に従って分割されます。積極財産とは異なり、債務の権利者は第三者であるため、勝手に決めることはできません。
預金(金銭債権)の場合
預金などの金銭債権は、被相続人が亡くなった日付の金額で評価されます。利息もこの日付を基準に計算されます。相続配分が決まっている場合、その配分に従って分けることができます。金銭債権は数字で評価できるため、他の遺産とあわせて配分が考慮されることが多いです。
金融機関から預金を引き出すためには、次の手続きが必要です
遺産分割協議が速やかに行われた場合
金融機関に備え付けの同意書、または遺産分割協議書に全員の実印の押印と印鑑証明書を添付して提出します。
相続人の間で争いが生じた場合
家庭裁判所での審判や調停を経た後、審判書謄本や調停調書を提出します。金融機関によっては所定の書式に相続人全員の実印と印鑑証明書の提出を求めることがあります。
不動産の場合
不動産とは土地と建物を指し、不動産登記制度によってその状況と権利関係が公示されます。不動産の相続に関しては、取引をしない場合でも相続人が決まるまで登記しないと問題が生じることがあります。例えば、第三者が不動産に侵害を加えた場合、登記簿上は故人の財産なのでトラブルが発生する可能性があります。
不動産の評価方法はさまざまですが、相続人全員が納得できるような取り決めをすることが重要です。
生命保険の場合
生命保険が相続に関係するケースは主に2つあります。
被相続人が受取人だった場合
生命保険を受け取る権利は被相続人の財産として相続に含まれます。この場合、遺産分割協議で保険金を取得する相続人を決めるか、全員が保険会社に対して保険の支払い請求を行う必要があります(保険会社所定の書式に署名押印を求められることが多いです)。
相続人が受取人だった場合
保険金は受取人の固有財産とされ、相続の対象にはなりません。しかし、受取人が「相続人」とされている場合は、相続人間で分割されます。分割の割合は法定相続分に基づく解釈と、平等に分配される解釈がありますが、通常は保険会社の約款に従います。
有価証券の場合
有価証券とは、権利の証明となるものです。国債、株式、小切手、手形、公社債、ゴルフ会員権、商品券などが含まれます。株式の評価は財産評価基本通達に基づいて行われます。
以前は株券を持っていなければ相続財産として認められない場合もありましたが、現在では新会社法施行により株券が電子化され、上場会社の株式の場合には株券を所有する必要がありません。そのため、財産目録などを被相続人が残していない場合、株式の存在に相続人が気づかないことがあります。株式の配当金などが個人名義で送られてきて初めてその存在が判明することもあります。
動産の場合
動産とは、テレビやパソコン、時計、指輪、自動車など、身のまわりにあるほぼすべての物を指します。動産は形見分けで処理されることが多いですが、価値が高いものは遺産分割協議で扱うべきです。具体的な判断基準としては、役所などに登録されているものや、自動車、船舶、日本刀、猟銃、特別な薬品などが挙げられます。
その他に、貴金属やアンティーク、美術品、機材など価値評価が難しいものも含まれます。貴金属は一般的な相場で判断しやすいですが、アンティークや美術品などは専門家でなければ評価が難しいことがあります。
動産は価値が低いものが多いため、管理が厳密でないことがあります。そのため、相続人の共有財産である動産を特定の相続人が勝手に形見分けをすることもよくあります。動産は不動産と異なり、無権利者から取引行為によって譲渡された場合、譲り受けた者が無過失であればその動産の権利を取得できます。この場合、後で返してもらうことは困難ですので、価値のある動産はしっかり管理しましょう。
債務の場合
繰り返しになりますが、債務も相続の対象となり、基本的に相続人が相続する割合に応じて分割されます。債務には、被相続人が債務者である場合、保証人である場合、連帯保証人である場合の3つがあります。
被相続人が債務者の場合
相続人は相続する割合に従って債務を分割します。
保証債務の場合
他人の債務に対して保証責任を負う契約です。この保証債務も遺産として扱われ、相続の対象になります。連帯保証の場合も同様です。
被相続人が相続人から借金している場合
この場合、借金をしていた相続人は「自分が債務者である債権」を相続します。その結果、債務者と債権者が同一人物となり、債権と債務は消滅します。ただし、他の相続人が相続した債権は有効ですので、その債務は消えません。
債務を相続するリスクはある程度計算で予測できますが、保証人や連帯保証人の場合は注意が必要です。相続後に新たな債務が発覚することもあるため、生前に被相続人が債務を重ねていた場合は、新たな債務がないか調査することが重要です。