今回は、生前贈与を利用した節税方法について説明します。
贈与とは?
贈与とは、個人から財産をもらうことです。この際に発生する税金が「贈与税」です。例えば、現金や土地などを生前に受け取る場合や、自分で保険料を払っていない保険金を受け取る場合も贈与と見なされ、贈与税の対象になります。
贈与税の特徴
贈与税は相続税に比べて税率が高く設定されています。そのため、一見すると贈与は不利に見えるかもしれません。しかし、贈与税には「暦年課税」という仕組みがあり、毎年贈与された財産の合計額から110万円が控除されます。これを活用すれば、年間110万円以下の贈与は贈与税がかからないのです。
節税のポイント
この暦年課税を利用して、毎年110万円以下の贈与を続けると、相続が始まる3年前までに贈与された財産は相続税の課税対象から外れます。ただし、連年贈与(同じ人に毎年贈与すること)が続くと、それが認められない可能性もあるので注意が必要です。
相続税の加算ルール
逆に、相続や遺贈で財産を得た人が、被相続人(財産を遺した人)の死亡から3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の計算に加えられることになります。
配偶者控除の特例
さらに、配偶者に対して住宅用不動産の贈与やその取得資金の贈与が行われた場合には、「配偶者控除」という特例があります。この特例では、基礎控除の110万円に加え、最高で2000万円までが非課税となります。ただし、この特例を利用するには、夫婦の婚姻期間が20年以上であることや、同じ配偶者に対して一度しか使えないなどの条件があります。
節税の相談を
これらの方法が自分のケースにとって有効かどうか、また、贈与による節税効果が登記費用を含めてどのくらいあるかを検討するためには、税理士に相談することをお勧めします。